「民間救急は緊急走行できるの?』という疑問をもったことはありませんか?
弊社にもよくご質問いいただきます。
今回はそんな疑問を解決していきます。
Sun Roadは東京消防庁救急隊に勤務した者が独立し、民間救急会社を設立しました。
消防救急と民間救急の双方を経験していたからこそ分かる観点についてもお伝えさせていただきます。
ぜひ最後まで、ご覧ください!
「緊急走行」とは、消防車や救急車、パトカーなどの車両が人命や公共の安全にかかわる事案を扱う場合、急いで現場に到着するために行う特別な運転のことです。
緊急走行する場合は、周囲の安全を考慮して走行する必要があります。
また、運転者の判断によって自由にできることではなく法律で定められた条件を満たした時にのみ緊急走行は行使することができます。運転者の技術も、通常の運転とは大きく異なるため、高度な運転技術が必要になります。
救急車が緊急走行できるのは、なぜでしょうか?
緊急走行を可能にしている項目は次のとおりです。
救急車を要請する方は、自身の身体的不調、怪我などが発生し救急要請します。
そのため、患者の状態が悪化するリスクが高く、迅速な対応が求められます。
救急車が緊急走行をすることで、搬送先から医療機関到着までの時間を短縮し、患者の命を救うことが可能です。
人命を救うためには1分1秒を争います。
緊急走行をする際には、交通法規の一部が特例的に適応され、赤信号を通過できたり、反対車線に飛び出して前方車両を追い越すことが可能です。
これは、法律の特例であり、緊急走行が救命活動に必要であるため、社会的に許容されると判断されます。
救急車には、緊急走行に使用するため、専用の警報装置や表示灯が装備されています。
これにより、緊急走行をしていることが、周囲の車両や歩行者に認知され、事故や混雑を回避することができます。
この警報装置は必要な音量(dB)があり、遠くの人でも気づけるようにしなくてはいけません。
誰でも、救急車を利用する可能性はあります。
自分の家族、友人が目の前で倒れたらどうしますか?
間違いなく、救急車を要請すると思います。
誰もがそう願うと思います。
救急車が特別な地位をもつことで、周囲の方々や車両などから配慮され救急車は迅速かつ安全な医療活動ができています。
例えば、『救急車で緊急走行をしたい』と思ったとしましょう。
消防官になれば、誰でも救急車で緊急走行ができると思っていませんか?
それは、残念ながら間違いです。
東京消防庁においては、救急車に乗務する資格、運転する資格が必要です。
運転手は一般走行を含む運転技術の実技試験、筆記試験を無事合格した者だけが運転することができるのです。
それは、『緊急走行』が高度な運転技術と緊急時の対応能力が求められるためです。
毎年、運転技術の効果確認などが東京消防庁で実施され、運転技術に問題が無いかどうかを判定されます。
次に「緊急走行」でできることは具体的にはなんでしょうか?
「緊急走行」は道路交通法第39条によって定められています。
具体的な例は以下のとおりです。
その他にも、道路交通法上で免除されている行為については、下記をご覧ください▼
https://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/a06_shinsei/street_traffic/emergency/emergency-jikoboushi.html
参照:茨城県警察(緊急自動車の交通事故防止について)
民間救急は「緊急走行」できません。
なぜ、民間救急に「緊急走行」の特例が認められていないのでしょうか?
民間救急が、街中で「緊急走行」が可能になると一般車両との区別が
つかなくなり、救急車と混合同される可能性もあります。
そのため、救急車が優先的に走行するため、特例的な許可が与えられている。
救急車は、前にも説明しましたが、緊急性のある患者を対応する場合が多くあります。
民間救急も患者を移送してますが、緊急性のある患者ではなく、中等症以下の緊急性が低い患者を対象としている点で救急車と大きくことなることから、「緊急走行」をする必要性は低いと判断されています。
民間救急には、専用の設備と赤色灯が備わっていません。
周囲に「緊急走行」をしていることが明らかにすることが困難であるため
一般車両との交通事故が可能性があります。
また、民間救急は、都内の直近医療機関に行くことは少なく、救急車では対応ができない長距離搬送を行う場合もあります。
「緊急走行」は運転手にとって非常にストレスのかかる業務のため、長時間運転での疲労が蓄積され、交通事故を起こす危険性が高くなる可能性があります。
救急車で緊急走行するために運転手は随時、運転技術の教育や訓練を行っています。
これは、「緊急走行」は非常にスキルが必要であり、少しの操作ミスで大事故に繋がる危険があるからです。
東京消防庁には、運転手に対する教育が徹底されており、スキルが無いと判断される者は運転ができません。
民間救急では、“緊急走行の教育体制が整っていない”という問題があります。
消防署のように公的な機関が運営していれば、一定の教育体制を整えやすい一方、
民間救急は形態や運営方針が多様化していることが要因と考えられます。
今の状況で民間救急が「緊急走行」をすることはできません。
ただ、将来的に緊急走行を可能にする場合はどのようなことが必要となるでしょうか。
赤色回転等とサイレンを福祉車両に備える必要があります。
まだ構築されていない、民間救急の緊急走行時教育体制を確立する。
万が一、交通事故が起きた際に誰が責任をとるのかを明確化する必要があります。
民間救急が条件付きであっても、緊急走行可能な場合を明記してもらう。
いかがでしたか?
今は民間救急が「緊急走行」をすることはできませんが、将来、医療機関の情勢が変化し、法律が変更され民間救急が「緊急走行」する日が来るもしれません。
そのためには、より民間救急の必要性や利便性を多くの方々に知ってもらう必要があります。
〜 塵も積もれば山となる 〜という言葉がありますが、
大きなことを成し遂げるためには、小さなことを毎日コツコツ行う必要があります。
Sun Roadは今後も有益な情報を発信して参ります。
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